平和サポーター寄付金制度の創設について

ヒロシマ平和創造基金平和サポーター寄付金制度要領

(目的)

第1条
この要領は、公益財団法人ヒロシマ平和創造基金(以下「本基金」という)の平和活動等の推進及び支援事業に対する個人及び法人からのサポートを目的とする寄付金(以下「本寄付金」という)制度について、必要な事項を定める。

(寄付金の定義)

第2条
本寄付金は本基金の寄付金等取扱規程(以下「規程」という)第2条1項1号に定めるところの一般寄付金とし、個人及び法人(以下「平和サポーター」という)より募集することとする。

(寄付者の募集範囲)

第3条
本寄付金の募集は国内のみならず、あまねく広く海外からも募集することとし、本基金の意思に賛同する平和サポーターからの寄付を受け付ける。

(寄付金の使途)

第4条
本寄付金は総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとする。

(寄付金の単位)

第5条
本寄付金の額は特に定めない。

(寄付の方法)

第6条
本寄付金の納付については銀行振込、クレジットカード決裁、スマートフォンによる「かざして募金」、現金持込によるものとする。

(受領の制限)

第7条
本寄付金が次の各号に該当するとき、もしくはその虞があるとき、本基金はかかる寄付金を受領することができない。
  1. 法令に抵触する行為を為したとき
  2. 本基金の業務遂行上支障があると認められるとき
  3. その他社会通念上不適当と認められるとき

2.本基金が本寄付金として受領した後、前項の事象が判明したときは、遅滞なく当該金銭の拠出者に対し返金をしなければならない。

(受領書等の送付)

第8条
本寄付金の受領を確認したときは、本人から請求があった場合に限り、遅滞なく受領書を平和サポーターに送付することとする。なお上記の受領書は紙媒体によるもののほか、電磁的媒体によることができるものとする。

(寄付制度及び寄付者の情報公開)

第9条
本基金は規程に基づき、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条5項1号に定める寄付制度等に係る事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
2.本基金は、本人及び当該法人の承諾を得て、寄付者の個人名・法人名を公開することができる。

(補則)

第10条
この要領に定めるもののほか、本寄付金制度の維持・運営に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

(改廃)

第11条
この要領の改廃は、理事長の裁決により行うものとする。

(附則)

この要領は、平成26年1月1日から施行する。

以上

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