この規程は、公益財団法人ヒロシマ平和創造基金(以下「この法人」という)が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2. この規程における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
この法人は常時一般寄付金を募ることができる。
2. 一般寄付金は、寄付金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。
特定寄付金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規程する資金使途及びその他必要な事項を証明した書面(以下「募金目論見書」という)を理事会に提出し、承諾を求めなければならない。
2.特定寄付金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条の公益目的事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。
特定寄付金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
一般寄付金又は特定寄付金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書及び第4条第1項による募金目論見書を寄付者に送付するものとする。
2.前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄付金である旨、寄付金及びその受領年月日を記載するものとする。
この法人は、特定寄付金の募集期間終了後速やかに寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
2.この法人は、特定寄付金の支出が完了したときは、当該寄付金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
この法人は個人又は団体より特別寄付金を受領することができる。
2.前項の寄付金について寄付者から資金使途及び寄付金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領について理事会の承認を求めなければならない。
3. 寄付金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄付金を辞退しなければならない。
この法人が受領する寄付金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
寄付者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規定に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
以上